年金保険の解約返戻金についてです。 先日実家の弟が亡くなり、第一相続人の父が相続放棄をし、わたしが相続することになりました。 年金保険の死亡解約返戻金ですが、保険金とは違い、死亡によって確定した為、相続財産になるとの事ですが、受取人が父になっていても相続放棄したため、私に払われるはずが、 保険会社から受取人は父なので あくまで父に支払うと言われました。 どうしたらよいでしょう、、、、父は94歳のため手続きなどが難しく、私が相続人になりました。

1件の回答

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1002468

2026-01-08 17:35

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年金保険だったんですね。



まず前提をはっきりさせないといけません。年保険は、保険契約者と被保険者が同一人で、その人が年金開始後に受け取るということが多いと思います。そういう契約関係であったかどうかですね。

そして、亡くなった時期が年金支払開始日の前か後かということも重要です。そして後の場合、年金の保証期間内であったかどうかということです。



それぞれの場合分けが必要なんですが、一つの例として、弟さんが保険契約者兼被保険者であって、年金支払開始前に亡くなった場合、支払われるのは多くの保険会社で死亡給付金(多少名称は違うかもしれません)というものであろうと思います。それは、あらかじめ受取人が指定されていることが多く、それがお父さんであった場合、生命保険の死亡保険金と同様に、受取人の固有の権利となるので、相続放棄をしても指定された人が受け取ります。

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