管財事件 自己破産手続き中で、ウィンチケットアプリを入れ登録特典で1000ポイントもらいました。それが7万弱ほど払戻金になりました。払戻金をポイントにチャージしたことは数回あります。口座登録も払い戻しもしておりません。申告しなくてもこれはバレますか??免責不可になりますか??よろしくお願いします。

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1078084

2026-01-11 07:35

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ポイントは資産といえるのか問題ですね。

以前は電子マネーなどもその類でしたね。

余程紐付けされてなければポイントまで確認することは基本的には困難なので

バレる可能性は低いですが、

額が額だけにバレた場合免責不許可になる可能性はありますね。

今後は主要なポイントなんかも裁判所や管財人がチェック出来るようになるかもですね。

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