オーストラリアの大学の修士コースに正規留学している息子の扶養の海外特例について助けて頂きたく投稿します。少しややこしいですが、よろしくお願いします。家族構成質問者:私(妻)配偶者:私の現夫息子:妻の子(妻の連れ子) 養子縁組はしていません。現在は海外大学院生息子が小学生の頃に離婚。小学校の途中で性が変わるのもと思い、息子は離婚の際に元夫の姓のまま変更していません。また私自身 身体が丈夫ではない為、親権は元夫にしましたが、監護権は私で実際息子と一緒に暮らし私が養育しておりました。その後現夫と再婚し、私の姓は現夫の姓に変わりました。息子は養子縁組していない為、元夫の姓のまま息子も私も現夫の扶養に入り暮らしていました。息子は無事日本の大学を卒業し、進学するオーストラリアの大学付属の語学コースに今年4月に入学し無事課程をおさめ、7月から正式に2年の予定で大学の修士コースで学んでいます。正規留学したエンジニアリングコースは課題も多く授業も厳しい為、アルバイトはしていません。奨学金と仕送りと大学生の時のバイトで貯めたお金などでやりくりして生活しています。この度、海外特例申請をする為、必要と思われる書類一式提出したのですが、認められませんでした。理由としては先ず、息子への送金者が私名義の銀行からなので、同一世帯にも関わらず世帯主から送金していない為ダメと言われました。それならばと、会社の方のアドバイスもあり、今12月に夫名義の銀行から1度振込みし明細書を提出しました。その後文書が送られてきました。以下、原文記載します。【返戻理由】海外特例要件に該当出来る書類不足と条件が不一致となるため。①銀行振込明細が海外在住期間と不一致②学生である証明に就業不可の記載がない(収入確認出来る資料がない)③続柄が妻の子の場合、生計維持条件は同一世帯のため、出国により別居となると扶養から外れるため。④その他、現在日本帰国中の場合は改めて被扶養者移動届の提出が必要(③の時点で被扶養者異動届の不該当届が提出済の場合)書類送付した時点では出国しておりましが、今現在年末年始で帰国しており、役所に転入届を出しました。戸籍謄本と戸籍の附票、ビザおよび在学証明書、パスポートコピーなど必要と思われるものは提出しています。色々調べてみても、特例要件に該当すると認識しております。連れ子であるため世帯主と姓や本籍地が異なるからなのでしょうか?同一世帯なのは変わりなく、帰国した際の住所も同じです。私は現夫の扶養に入ってます。どうしたら海外特例を認めて貰えるのかお力を貸して頂けたら助かります。よろしくお願いいたします。

1件の回答

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1140185

2026-03-09 08:15

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オーストラリアの修士課程の一部は、学生ビザでも就労制限がない場合があります。

フルタイムで働きながら、じっくり修士課程を終えることも出来るコースがあります。

語学学校や学士課程と、修士課程は就労規程が違う場合がありますよ。



修士課程はアルバイトどころか、フルタイムで働けることになっています。留学生は最短で卒業を狙いますが、英語母語話者は働きながらのんびり修士課程をしている人もいるのです。



学生ビザをご確認下さい。

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