宗教法人施設は本来「宗教目的」に限って非課税ですが、選挙活動に使われれば課税や法的問題の対象になり得ます。
野中広務議員は、池田文化会館などの宗教施設が選挙活動に使われている事実を指摘し、公明党がその利用料や経費を支払っているのかを追及しました。
石田幸四郎代表(当時)は「幕間の利用」などと説明しましたが、野中氏は「合同出陣式が行われている以上、単なる幕間利用ではない」と反論しています。
公明党が対価を払っていないとすれば、宗教法人から政党への「利益供与」と解釈される可能性があります。
関根則之議員は、唐津の池田文化会館に選挙期間中、県外ナンバーの車が多数集まり、夜遅くまで人の出入りがある様子を写真で示しました。
これは、宗教施設が事実上選挙活動拠点になっている可能性をうかがわせるものです。
宗教法人の施設が選挙活動に常態的に使われるなら、宗教目的のための非課税措置との整合性に疑問が生じます。
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