基本的人権が「公共の福祉」によって制約され得るのは、憲法第22条及び第29条のよる制約が認められる場合に限られる。この説に対しては、憲法第13条が訓示規定であるとすると、同条を、憲法に列挙されていない、いわゆる新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈することができなくなるのではないかとの問題を指摘することができる。何故、憲法に列挙されていない、いわゆり新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈することができないのですか。

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1145472

2026-07-12 01:25

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1.



お尋ねの「公共の福祉」については、通説は「一元的内在制約説」です。



「一元的内在制約説」の特徴は



① 「公共の福祉」という概念は「人権に内在」している。

② 「公共の福祉」の対象となる人権は「全て」

③ 12条13条の「公共の福祉」は自由国家的公共の福祉

④ 22条29条の「公共の福祉」は社会国家的公共の福祉



③④は「人権vs人権」との調整原理として機能します。

そこで、調整原理としての「違憲審査基準」というテーマにつながります。





2.



設問の文章の「公共の福祉」は、「内在外在二元的制約説」です。



「内在外在二元的制約説」の特徴は



① 公共の福祉という概念は、人権とは全く別の概念であり「人権に外在」している。

② 「公共の福祉」の対象となる人権は、「経済的自由権と社会的自由権」のみ

③ 12条13条の「公共の福祉」は意味なし

④ 22条29条の「公共の福祉」は意味なし



③④は、人権とは認められない、外部からの規制の理由付けとして「公共の福祉」として

「経済的自由権と社会的自由権」のみ「人権vs公共の福祉」として機能します。



cf:



この「内在外在二元的制約説」が出てきた理由は

「一元的外在制約説」に対する批判として出てきました。



全ての人権に対して「法律」による外在制約という「人権とは別概念の公共の福祉」を認めてしまうと、人権侵害が容易に肯定される恐れがあるからです。





3.



「2内在外在二元制約説」が批判されて

「1一元的内在制約説」が通説となって理由です。



「2内在外在二元制約説」は、「経済的自由権・社会権」と「それ以外の人権」とを

明確に峻別することを前提にしています。



しかし、例えば、職業選択の自由は

・お金を稼ぐという経済的自由の側面もあれば

・好きな仕事をしたいという精神的自由の側面もあり、



複合的な権利については、

「経済的自由権・社会権」と「それ以外の人権」とを

明確に峻別出来ないという難点があります。



そして、◎質問に対する答えとなります。



「2内在外在二元制約説」では

・全ての人権に「内在する制約」があるけれども(←公共の福祉とは言わない。全ての人権に内在する制約)

・22条29条の「公共の福祉」にのみ「外在する制約」として特別に意味あり

としてしまうと、



全ての人権を対象とする「12条後段・13条後段」は、特別な意味がなくなってしまい、単なる倫理的訓示規定になってしまいます。



>この説に対しては、憲法第13条が訓示規定であるとすると、同条を、憲法に列挙されていない、いわゆる新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈することができなくなるのではないかとの問題を指摘することができる。



この問題文が指摘される問題点を解決するためには、

「1.一元的内在制約説」を採用して

「公共の福祉」という用語自体が、

「全ての人権」を対象にしている「内在制約原理」を意味していると解する必要が出てきます。

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