下記事例に対してどう対応するのが正しいのかご相談させていただきたいです。有給休暇付与について2020年8月2日入社のAさん2021年2月2日(勤続6ヵ月)→10日付与2022年2月2日(勤続1年6ヵ月)→11日付与2023年1月より社内制度の変更により毎年1月1日に一斉付与となり、12日付与(勤続2年4ヵ月)2024年1月1日(勤続3年4ヵ月)→14日付与2025年1月1日(勤続4年4ヵ月)→16日付与2026年1月に社内制度の見直しをした結果、Aさんは1月1日時点では5年4ヵ月の為、16日付与2026年2月2日のAさんの勤続5年6ヵ月時点では付与されている有給は16日のまま2027年1月1日→18日付与予定社内労務担当曰く”Aさんで例えるのであれば、法律が求めているのは「26年2月2日~27年2月2日までの期間内に18日分の付与が確保されていること」です。1月1日の付与は前倒しで行われており、加えて27年1月1日(期間内)に18日付与されるため、期間内に18日以上の付与がなされている状態にあるため、法的な問題はありません。(27年1月1日の前倒しの付与がなかった場合には、27年2月2日に18日付与しなければアウトです)”とのことでした。Aさんの要求を受けて労働基準監督署の監督者にご確認いただいたところ”一斉付与の場合は付与する際に勤続年数を前倒しで計算して付与しなければいけない””有給付与の日数が連続して同じになることはあり得ない”との回答でした。上記回答を伝えたのですが、社内労務担当が意固地になってしまったのか、”当社のルール(顧問社労士が作成したもの)は社内労務担当の解釈に基づいています。”と言い張ってしまい、役員から改めて顧問社労士へ確認するよう求められても拒否されてしまう状況です。法律上、弊社Aさんの2026/1/1時点での正しい有給付与日数は何日になるでしょうか。

1件の回答

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1166540

2026-04-29 07:20

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2026/1/1時点での正しい有給付与日数は18日です。
労働基準監督署の見解が正しいです。
2023年1月より社内制度の変更により一斉付与となっているため、それ以降は、毎年1月1日までに付与する必要があります。
一旦、前倒し付与すると、それが基準日となるため2月2日までに付与すれば足りる訳では無いのです。
有給休暇の考え方は複雑なため、社労士が勘違いしているのでしょう。

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