2026-02-25 03:40
契約上、契約通りの賃金を支払う義務はありますから、1時間15分の賃金不足を請求すると払う可能性はあります。たた、労基法では部分休業させても、6割以上の支払いがあればそれ以上払わなくても違法にはなりません。労基法の欠陥です。
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