会社員です。大学院生の子供がいます。職場での年末調整の際、総務担当者から扶養控除として認められないと言われ、困惑しております。現在23歳10カ月の大学院生(1回留年しています)であり、私の認識では・税法上の扶養親族となる。・アルバイトしているが123万以下である。・23歳を超えているため特定扶養親族にはならない。と考えております。しかし、職場の総務担当者からは・同居している家族は該当しない・非居住者であれば扶養親族に該当する・平成16年から認められないことになったと説明されました。いったいどのような根拠なのか、調べましたが分かりませんでした。このことについて、どなたかご存知の方がおられましたら、お教えくださいませんでしょうか。昨年までは扶養として控除されています。なぜ今年はダメなのか理解できません。間違いなく生計を一にしており、子供の学費は私が払っています。(大学院を卒業するのは令和9年3月の予定です)何卒よろしくお願い申し上げます。

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1274307

2026-01-21 15:35

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何故扶養になれないのでしょうか?

私も疑問に思います。

あなたの認識で間違いはないと考えます。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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