(元)不動産会社経営の宅建士です。
「異なる」よりも何よりも、連動などしませんよ。
いちがいに「価格」と言いますが、不動産には「定価」などないのです。
あくまで売主の希望価格を買主が了解すれば取引になるだけです。
ここで、俗に「不動産4価格」と言うものを説明します。
◆公示価格=国が年一回、全国基準地の土地価格を算出して設定する価格。
◆固定資産税評価額=役所が固定資産税を課税するために算出する価格。
◆路線価=税務署が、「相続」の際に、相続税を算出する価格。
◆実勢価格=いわゆる「相場価格」で、現実取引の際に参考にする価格。
そして「売却」なら、前記最後の「実勢価格」が、いわいゆる売却価格の
参考になります。