2026-01-15 09:50
会社が指定するところの月の出勤日に対して全て出勤すれば全額支給されます。28から休んで良いよという場合、28日が会社が指定する出勤日ならその休みを有給休暇で処理しないと、単なる欠勤になって日割りで減給になります。うちの会社は親会社の組合と会社間で毎年締結されたものがそのままおりてきます。年間カレンダーがあるので、そこに記載される出勤日がすべてです。他の方の書いている通り、18日の月もあれば23日の月もあります。
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