月給に関して質問です。最近給与体系が月給に変わり幾つか疑問があります。・例えば年末年始のお休みを上司が28日から休みでいいよと言った場合、その日から休んでも給料に影響しない認識でいいのか?・所定労働日数はみなさんの職場でも掲示したり把握されてますか?この辺りも月給で関係してきますよね?この日数より下回ると給料が下がるみたいな。

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1059391

2026-01-15 09:50

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会社が指定するところの月の出勤日に対して全て出勤すれば全額支給されます。
28から休んで良いよという場合、28日が会社が指定する出勤日ならその休みを有給休暇で処理しないと、単なる欠勤になって日割りで減給になります。

うちの会社は親会社の組合と会社間で毎年締結されたものがそのままおりてきます。
年間カレンダーがあるので、そこに記載される出勤日がすべてです。他の方の書いている通り、18日の月もあれば23日の月もあります。

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