分割納付が認められるかどうかに明確な基準はありませんが、収入などから一括納付が難しいと認めてもらえれば、分割納付ができることもあります。
なお、分割納付が認められるかどうかは、給与明細などを持参して相談する必要がありますので、電話で分割納付ができるかどうかの判断はしてもらえません。
ただし、分割払いの最小単位は1ヶ月分の額までです。それ以下の金額にすることはできません。
まずはあらかじめ電話で必要書類などを確認してから、年金事務所などに相談に行きましょう。
年金相談の混雑状況は、日本年金機構のホームページでも確認できますので、参考にしてください。