自営販売店の者です。
家電リサイクル法にも
小売店自らが回収・運搬する場合は通常、特別な許可は不要ですが、廃掃法(廃棄物処理法)の基準に従う必要があります。
とありますように私共のような販売店が自身でユーザー様から回収を行い指定の収集場へ納める場合には産業廃棄物収集運搬業許可は不要となります。これは私も家電リサイクル処理に伴い登録前の説明会で聞いた通りでした。
ただし一般ユーザー様からでは無く事業所などからの廃棄となる家電製品の場合は産業廃棄物となるためその場合は許可は必要となります。
ただし家電リサイクル法にはグレーゾーンも多く事業所などでも個人で廃棄したとの扱いになればそれは産廃扱いにならない場合もあり実際にはそれら全て監視を行うのは現実的に不可能なため見過ごされるケースもあるようです。
ただし、協会側でも提出されたリサイクル券から疑わしい廃棄処理がある場合は抜き打ちで担当者が訪問確認を行い適正な処理を行っているかの監査はあります。そこで違反が認められますと罰金を含む処分が下されます。
家電店や小売店にすれば家電リサイクルの処理はあくまで本業ではなく業務上に関係するだけの仕事と受け止めているのが一般的かと思いますので違反承知で行うメリットは無いかとおもいます。