家庭用ルームエアコンの小売及び施工店の家電リサイクル法の解釈について。「ルームエアコンの小売店には家電リサイクル法に基づく義務があり過去に販売したものが廃棄される際に引き取り義務を負い、リサイクル料金の徴収と製造業者等への引き渡しが必要です。」という記事を見ました。つまりエアコンを小売及び施工する事業を行う場合は「産業廃棄物収集運搬業許可」を得ていないとその事業自体が不法となるのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

1件の回答

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1022029

2026-03-17 18:15

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自営販売店の者です。



家電リサイクル法にも



小売店自らが回収・運搬する場合は通常、特別な許可は不要ですが、廃掃法(廃棄物処理法)の基準に従う必要があります。



とありますように私共のような販売店が自身でユーザー様から回収を行い指定の収集場へ納める場合には産業廃棄物収集運搬業許可は不要となります。これは私も家電リサイクル処理に伴い登録前の説明会で聞いた通りでした。



ただし一般ユーザー様からでは無く事業所などからの廃棄となる家電製品の場合は産業廃棄物となるためその場合は許可は必要となります。



ただし家電リサイクル法にはグレーゾーンも多く事業所などでも個人で廃棄したとの扱いになればそれは産廃扱いにならない場合もあり実際にはそれら全て監視を行うのは現実的に不可能なため見過ごされるケースもあるようです。



ただし、協会側でも提出されたリサイクル券から疑わしい廃棄処理がある場合は抜き打ちで担当者が訪問確認を行い適正な処理を行っているかの監査はあります。そこで違反が認められますと罰金を含む処分が下されます。



家電店や小売店にすれば家電リサイクルの処理はあくまで本業ではなく業務上に関係するだけの仕事と受け止めているのが一般的かと思いますので違反承知で行うメリットは無いかとおもいます。

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