夫の行為について、慰謝料請求額の妥当性を知りたく質問します。私は既婚で子どもがいます。夫が私の名誉や人格を著しく傷つける内容を、第三者が閲覧できるインターネット上に継続的に書き込んでいたことが発覚しました。その内容は事実ではなく、私の社会的評価を下げるもので、精神的苦痛が非常に大きかったです。現在、警察にも相談しており、名誉毀損として手続きが進んでいます。この件が原因で夫婦関係は破綻し、別居に至っています。妊娠中・育児中という状況もあり、精神的ストレスはかなり強いものでした。不貞行為ではありませんが、名誉毀損行為による精神的苦痛と、婚姻関係破綻に至った事情を踏まえた場合、慰謝料として請求する金額はどの程度が妥当と考えられるでしょうか。実際の相場感や、減額・増額されやすいポイントなども教えていただけると助かります。

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1186654

2026-03-21 10:40

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個人が特定されているかどうかで大きく変わります。ご主人さんの本名等がネット上で公開されていて、そのうえで「俺の妻は…」となれば名誉棄損になり得ますが、匿名の状態でいくら妻の悪口等を書いても名誉棄損にはならず慰謝料は認められません。

個人が特定されている前提で話を進めますと、あとは内容次第ですよね。「本当に毎日よく食べるんだよな。」くらいでしたら慰謝料はおそらく認められないかほんのわずかでしょう。ご質問の中にその内容が書かれていなかったので、正直何とも言えないところです。

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