逆転裁判をやっていて、正当防衛に関して疑問に思ったのですが。例えば、襲われて、抵抗した結果、襲ってきた相手が死んでしまった。この場合、正当防衛が成立すると思うのですが、その死体を、あたかも第三者が殺害したかのように偽装工作した場合、正当防衛成立に、影響はあるのでしょうか?

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1199978

2026-03-01 13:00

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正当防衛そのものは、基本的に影響しません。

正当防衛が成立するかどうかは、「急迫不正の侵害があったか」「防衛のためにやむを得なかったか」「やり過ぎ(過剰防衛)ではないか」といった、身を守る行為の時点の事情で決まるからです。相手が死んだあとに何をしたかは、正当防衛の要件とは別問題になります。

ただし、死体を第三者の犯行に見せかける偽装工作をすると、別の犯罪として処罰対象になり得ます。典型的には、証拠隠滅や犯人隠避、死体遺棄などが問題になります。また、偽装のせいで「本当に正当防衛だったのか」が疑われやすくなり、捜査や裁判で不利に扱われる原因にもなります。

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