社会人5年目です。2026年3月から、オーストラリアにワーキングホリデーに行きます。と同時に、日本のフルリモートの会社に転職するので日本の企業に在籍して収入が入ってくる予定です。①その場合海外転出届は出す必要はありますか??②社会保険などの保険関係はどうしたらいいんでしょうか?日本の企業に在籍している状態なら、①の海外転出届は出さずに、日本にはいないけど今まで通り住民税なども払った方がいいんでしょうか??保険関係調べてもよく分からず教えていただきたいです!他に気をつけた方がいいことなどあればご教示いただけると嬉しいです。ちなみに、オーストラリアへ行く前にシンガポールに数日旅行するので、実質日本には1年以上いなくなる可能性が高いです。(帰りをいつにするか決めてないので1年未満になる可能性もありますが...)

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1045209

2026-03-01 12:55

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\u0026gt;\u0026gt;日本のフルリモートの会社に転職するので日本の企業に在籍して

\u0026gt;\u0026gt;収入が入ってくる予定です。



「社会保険への強制加入要件」を満たした「雇用契約」であれば、

「居住者、非居住者(海外転出届提出)」でも、

「社会保険(厚生年金、健康保険)」に加入しなければならない。





\u0026gt;\u0026gt;①その場合海外転出届は出す必要はありますか??



原則「1年以上、他国に居住する場合」は、

「海外転出届」を提出する。





\u0026gt;\u0026gt;②社会保険などの保険関係はどうしたらいいんでしょうか?



前述の通り。





\u0026gt;\u0026gt;日本の企業に在籍している状態なら、

\u0026gt;\u0026gt;①の海外転出届は出さずに、日本にはいないけど

\u0026gt;\u0026gt;今まで通り住民税なども払った方がいいんでしょうか??



「令和8年度(2026年度)住民税」は「課税」されます。

そのため、

「海外転出届」を提出する場合は、

「納税管理人」を指定する。



「令和9年1月1日時点」、「非居住者」であれば、

「令和9年度住民税」は「課税されない」可能性がある。





「海外転出届」を提出し「非居住者」になった場合、

[源泉徴収税」は「税率:20.42%」で源泉徴収される。

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