2026-01-24 10:45
何の支払いなのですか?所得税なら、第1期7/31と第2期11/30は予定納税、第3期3/15は確定申告で延納は1/2以下の金額で5/31です。後は、滞納扱いで、本来なら分納できない規定です。税務署はやむを得ず分けて徴収するだけです。
私たちについて|免責条項|著作権情報|権利侵害の告発|プライバシーポリシー|お問い合わせ
Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.
博識 著作権所有