夫婦関係が全くうまくいっていない状態にもかかわらず、セックスレスを主因に離婚を訴えることは可能でしょうか?夫のことが嫌いです。理由は様々ですが、産後〜長年かけ募ってきたものです。夫本人も、私が嫌っていることは認識していますが、あろうことか身体を求められます。私としては、この状況、関係性でそのようなことを持ちかけてくること自体が信じられず、ますます嫌悪感が増すばかりです。一方、夫は「夫婦間で身体の関係が無いのはおかしい、夫婦である以上当然」との主張です。そのことは一定理解しますが、我々夫婦の関係においてはあり得ない行為と私は考えます。夫がセックスレスを訴えること自体理解し難いのですが、私は受け入れるべきですか?私のそういうことはしたくないということは、夫婦である以上受け入れてもらえないものなのでしょうか?また、この状況で、セックスレスを主因として離婚を言い出すことができるのでしょうか?いまは離婚はどうしてもしたくないのです。子どもたちが大きくなるまでは我慢したいと思っています。夫の欲求については、そういった目的のお店やサービスで解消してもらって構わないと思っています。(以前は物凄く嫌でしたが、いまはもうそんな感情はありません。)

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1290289

2026-02-26 03:15

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夫婦であっても、自分の意思に反して身体の関係を持つ義務はありません。



セックスレスを理由に離婚を主張することは法律上可能ですが、裁判では長期間の不和や精神的負担なども考慮されます。

今は離婚を望んでいないなら、無理に応じる必要はなく、夫には他で解消してもらう方針で問題ありません。

自分の心と体を守ることが優先で、無理に受け入れる義務はないです。

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