まず知って下さい。
・”扶養”には、二種類ある。セットじゃなく、内容も条件も異なる。
で、
月収が10万を楽々と超えるので、”旦那さんの職場から保険証を貰える扶養”は使えません。用語で言えば、”被扶養者ではない”のです。
今使ってる保険証が被扶養者のならば、旦那さんに渡し、旦那さんは会社に返却せねばなりません。(マイナ保険証なら”渡す”って行為はありません)
同時に、年金が無料なのも終了です。
1月からパートするのなら、パートを始めた日に被扶養者でなくなった、と届書に記入します。パートを始めてから、旦那さんが会社に提出します。
この話に、税務署は関係ありません。相談したら業務妨害ですよ( ;∀;)
二つ目の扶養があります。
こちらは税金の話で、低収入の妻がいる年は、夫の税金が減ることです。
”年”なので、来年末の年末調整で、旦那さんが配偶者控除等申告書をきっちり記入すればよいことです。年間の税金が正しい額になればOKなので。
まあ、あえて言えば、
あなたは来年は高収入と見込めるので、旦那さんは「令和8年分」扶養控除等申告書の【A.源泉控除対象配偶者】には記入しないのが望ましいです。旦那さんが事務職に申し出て書き換えた方が、来年末に追加の徴税をされないので気分的に良いです。この書き変えは義務じゃないので、しなくてもOKですけど。