2026-02-19 05:30
氏子総代会が独自に営利事業を行って利益を得て、神社の祭祀の際に必要なもを購入したり、氏子総代会役員の手当にすることは、構いません。ただし、事業収益や出金などは、すべて帳簿に記入します。また収入や出費はすべて神社名義の通帳経由とします。そして年一回以上の責任役員会の承認を経て、国または都道府県への報告義務をします。それから営利事業を行う場合は、事前に国または都道府県への申請をします。そして、営利事業を行って得た利益は宗教法人として納税することになります。
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