国の障害年金認定基準によれば、障害年金1級は障害により日常生活を弁ずることができないもの、2級は日常生活に困難のあるもの、そして障害厚生年金だけですが3級は就労に困難のあるものとなっています。
現実には、障害年金受給権者約200万人のうち就労されているのは約70万人で、フルタイムの通常就労も6%程度ありますので、障害年金と就労あ料率可能であると存じます。
更新はご承知のように、傷害状態確認届という、医学的な診断書、日常生活報告、就労実態報告の3つの要素を持つ書類を医師に書いてもらい、その書類をもって年金機構が判定します。
こちらが精神障害ですが、障害状態確認届です。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.files/04-s.pdf
日常生活は7項目の基本動作の4段階評価の平均が2.5から3.0以上、総合的生活の力が3以上であれば、2級または3級の可能性が高くなります。
精神障害であれば、ガイドラインがあり、その5ページの判定マトリクスにより等級が判定されます。
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf
そして就労については、8ページ以下に記述がありますが、例えば勤務時間や業務内容で、一定の配慮を受けているかどうかなどが、重要な要素になってきます。
医師には、前回とあまり変わらぬ内容で書いてもらうようお願いし、特に就労のところには、職場で配慮を受けている旨医師に書いてもらえるかどうかを相談すべきでしょう。
出来れば、年金事務所か、全国社会保険労務士会が運営している街角年金相談センターに予約を取り、全般の展望等を相談したうえで動く方が効率的ではないかと存じます。