補導されるのは、深夜徘徊する場合等ですが(少年警察活動規則2条7号)、この徘徊とは「正当な理由なく外出する行為」を指します(各都道府県の青少年健全育成条例)
よってこれに該当しなければ補導されません。
もちろん、タバコを吸ったり酒を飲んだりした場合も補導されますが、それは深夜の補導とは関係ありません。
いずれにせよ、①大晦日、②塾、お通夜、旅行などの帰り、③新聞配達などの仕事、といった正当な理由があれば補導されません(警察が下手に補導したら職権乱用になるため)。
もちろん事実確認のため、親に連絡がいくことは多々ありますが