養子縁組について質問です。少々複雑なのですが、独身の兄(30代)が腹違いの妹(5歳くらい)と養子縁組して、兄の娘として養育することは可能なのでしょうか?妹の母親はいますが、兄妹共通の父親は亡くなっています。AIが「15歳未満の場合: 養子本人(妹さん)の意思能力が不十分な場合、法定代理人(通常は実親)が妹さんに代わって縁組を承諾します。」と回答してきたのですが、この場合でも家庭裁判所の許可は下りるものでしょうか?お詳しい方、ご回答いただけますと幸いです。

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1039776

2026-02-14 06:05

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独身の兄(30代)が腹違いの妹(5歳くらい)と養子縁組して、兄の娘として養育することは可能なのでしょうか?

→先ず、兄は成年に達していますので、養親になることは可能です。

次いで、妹は未成年ですので妹の法定代理人(親権者である母親)が、これに代わって縁組の代諾することができます。



未成年子が15歳以下である場合は、親権者が代諾しても、家裁の許可は必要です。

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