無知な質問では全くありませんし状況としてはよくあるケースなので安心してください。
結論から言うと「子供が自分のお小遣いで集めたトレカを売った」のであれば基本的に確定申告は不要になる可能性が高いです。
理由は以下になります
① 生活用動産の売却は非課税扱い
税務上メルカリの売上は「売上」ではなく「所得」で判断されます。
そして日常生活で使っていた物・趣味で集めていた物(生活用動産)を売った場合は非課税 とされています
トレカは「子供が趣味で集めていた物」なので、この生活用動産に該当します。
② 会社員の20万円ルールにも該当しない
会社員の場合副業などで得た利益が 年間20万円以下なら確定申告不要 というルールがあります。質問者様のケースでは『子供が集めたカード 』『仕入れ目的ではない 』『利益ではなく「元々持っていた物の売却」』なのでそもそも課税対象になりません。
また会社にバレるかと言えば確定申告をしなくえもいいので住民税の申告も不要なので会社に「副業している」と伝わることもありません。
税務署にバレるかに関しても問題ありません。税務署が問題視するのは『仕入れて転売している』『継続的に利益を得る目的がある』『高額品(30万円超の宝石・骨董など)を売った』といった場合です。
今回のようなケースであれば基本的に税務署が問題視することはありません。
もし不安が残るようであれば最寄りの税務署に相談すると確実です。今回のようなケースはよくある相談内容なので丁寧に教えてもらえます。
ただしこの経験を経て新たに仕入れをして販売をするということをされた場合は確定申告が必要になってきますので注意してください