2026-03-07 02:45
有給が有給休暇を指す場合、給料が増えるのではなく、休んでも給料が減らないというものです。有給休暇=勤務すべき日に休んでも給料が減額されない休みなお、法的には、有給休暇は採用6カ月後に付与されます。ただし、その6か月間に、出勤すべき日数の80%以上出勤していることか必要です。
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