国民年金保険料は480ヶ月で満額となり、それ以上の支払いは払い損になったと思います。 もし任意加入被保険者なら、480月に達した時点で、強制的に任意加入被保険者の資格を喪失。これにより、仮に480月を超えて保険料が納付された場合でも、その超過分の保険料は本人に還付される…との事でした。しかし当方は18歳から働き始めて50歳でアーリーリタイアしています。そして国民年金は値引きのある2年前納で払っているので60歳前に480ヶ月の払いが終わります。このケース(2年前納で任意加入なし)で480ヶ月以上払ってしまった場合でも、超過分は自動的に還付されますか? それとも任意加入被保険者でない人は480ヶ月以上払ったら戻ってこないのでしょうか? お教えください。

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1088673

2026-06-07 15:00

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\u0026gt;そして国民年金は値引きのある2年前納で払っているので60歳前に480ヶ月の払いが終わります。



老齢基礎年金(満額480カ月)が増額する期間は、20歳~60歳到達までかもしくは、60歳からの任意加入のどちらかです。

現在何か月かは存じませんが、60歳到達より前に老齢基礎年金満額(480カ月)になることはありません。

20歳前の期間については、老齢厚生年金(報酬比例部分)が増額しますが、老齢基礎年金が増額することはありません。

代わりに、経過的加算部分(老齢基礎年金と同程度)が増額する見込みです。



つまり払い終わるのは、60歳誕生月の前月(1日生まれは前々月)です。



\u0026gt;このケース(2年前納で任意加入なし)で480ヶ月以上払ってしまった場合でも、超過分は自動的に還付されますか? それとも任意加入被保険者でない人は480ヶ月以上払ったら戻ってこないのでしょうか?



60歳誕生月(1日生まれは前月)以降の期間分については、還付対象ですので安心してください。申し訳ございませんがどのようなアクションがあるかは存じません。

60歳誕生月の前月(1日生まれは前々月)までの期間については前納期間として計算されます。

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