有給休暇についてです。新入社員が6ヶ月になり有給付与されたのですが次に有給が付くのが4月に一斉に付きます。この場合の有給5日間消費は①今から4月の間に消費。②来年の12月にまでに消費。どちらに当てはまるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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1149847

2026-06-05 11:15

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通常、日本の労働基準法によると、有給休暇は原則として取得した FOLLOWINGの年度の12月31日までに利用する必要があります。つまり、あなたの状況では、②来年の12月にまでに消費が適切です。

ただし、企業の内部規定によっては、取得後すぐに休暇を利用することが求められる場合もあります。また、4月に取得した有給休暇を5月から随時利用するという形でも、多くの企業では問題ありません。

したがって、正確な対応方法はあなたの所属する企業の有給休暇に関する規定を確認するのが一番です。人事部門や上司に相談してみてください。

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