厚労省の通知で、次のように取り扱うことになっています。
問8-29-2商品券・電子マネー・ポイント等の取扱いについて
(問)キャッシュレス化など商慣習が多様化する中で,現金と同様に使用できる商品券,電子マネー,ポイント等を贈与等されたことを把握した場合は,どのように取り扱うのか。
(答)現金と同様に使用できるものは現金と同様に取り扱うものである。例えば,他からの仕送りや贈与等の性格を有するものであれば,次官通知第8の3の(2)のイにより社会通念上収入として認定することを適当としないもののほかはすべて収入として認定することが適当である。なお,商品の購入の際に付与されるポイント等,店舗や企業の割引やサービスの一環としての性格を有するものについては,収入として認定しないこととして差し支えない。
割引サービスの一環としてポイントが付与される場合は認定されない、ということですね。しかし、ペイペイのポイントで1万ポイントを兄弟からもらったというような場合は、1万円の仕送りがあったものとして、取り扱われることになります。