ネット投稿などで入店した店がぼったくりバーで、高額をぽったくられたという記事を読んだりしますが、ぼったくられた後に警察に行って事情を説明したら何らかの対応をしてくれたりしないのですか?数日後なら難しいような気がしますが、店を出た直後に110番に通報したりすれば、警官が来てくれたりしないのでしょうか?

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1047118

2026-05-17 01:55

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原価で売値が決まるわけではないので 高額な料金を請求されても罪には問えません。

100円の印鑑を10万円で販売しても 犯罪ではないし 500円のビールを

5万円で請求しても 罪では有りません。

その行為の中に 詐欺 や 恫喝など 犯罪行為が介入していれば

警察は動くことができますが 単に高額なだけでは 警察は介入できません。

メニューに1000円と書いてあり 5万円請求されたらそれは詐欺なので警察は介入できますが 高額と言う理由だけでは警察は介入できません。



元々5万円と書いてあり 本人がよく見ないで オーダーしてしまい

支払いは出来ないと断っても 警察では対応できません・・・犯罪ではないので・・・

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