原価で売値が決まるわけではないので 高額な料金を請求されても罪には問えません。
100円の印鑑を10万円で販売しても 犯罪ではないし 500円のビールを
5万円で請求しても 罪では有りません。
その行為の中に 詐欺 や 恫喝など 犯罪行為が介入していれば
警察は動くことができますが 単に高額なだけでは 警察は介入できません。
メニューに1000円と書いてあり 5万円請求されたらそれは詐欺なので警察は介入できますが 高額と言う理由だけでは警察は介入できません。
元々5万円と書いてあり 本人がよく見ないで オーダーしてしまい
支払いは出来ないと断っても 警察では対応できません・・・犯罪ではないので・・・