10年超所有軽減税率の特例についてです。国税庁のHPからの抜粋です。No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例概要特例の適用を受けるための要件(1)ロ 以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります。なお、その家屋は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用してもかまいません。)共同名義の土地建物を売却した場合の『以前に住んでいた』の主語は、共同名義人それぞれについてのことを指しますか(例えば、一緒に暮らしていた姉には適用、3年以上離れて暮らしていた妹には適用されない)それとも、被相続人でもいいのでしょうか。つまり、この特例は、親元を離れて3年以上経過し、その親が亡くなったことで、親が住んでいた土地建物を売却しても適用されないということですか。