育休明けの社会保険料について質問です。今月4/26に育休明けで仕事に復帰します。給与は月末締め(4/30)当月25日払い(4/25)なので4月に働いた数日分は5月給与に上乗せして支給されるようです。社会保険料は当月徴収らしいのですが、4月分の社会保険料と5月分の社会保険料の2カ月分が5月給料からひかれるのでしょうか?

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1271926

2026-07-10 00:10

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26に復帰するなら4月分を払わないといけません。

5月分にまとめて引かれるのか別途請求されるのかは聞いてください。3~4日働くなら損は出ないと思いますが気分的には大損した気分になりますね

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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