2026-08-03 13:55
資金繰りの都合上で致し方ありませんので、先方にその旨を連絡して、本来支払うべき「翌月末の翌日以降~実支払日まで」の延滞利息(年率14.6%)を支払うことで、合意なさるしかありませんね。その場合には、文書で合意したことを残すことですね。以下ご参考に。中小受託取引適正化法テキスト(令和7年11月) https://www.jftc.go.jp/toriteki/r7text.pdfP.55 遅延利息の支払義務(第6条)
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