警備員だけが最近社会問題として取り沙汰されている、カスハラ問題被害対策が遅れていると思われませんか?警備業法第十五条警備員はいかなる場合も、他人いかなる権利や自由を侵害してはならず、何の権限もない事を留意しなければならない。と定められていますが、この警備業法第十五条を守りすぎて、相手が一線を超えたカスハラにも頭を下げて謝罪しなければならない、となってる事にそろそろ無理があるかと思うのですが。例えば具体的には交通誘導に関して、車を長い事待たせてしまう時にもあるかと思います。そういう時に、我慢できずに警備員に罵声や罵倒を飛ばす通行者、よくありますよね。そこで警備員が反撃して自分を守ろうとしたとしても、結局その警備員はトラブルを起こしたとの事で、現場の出入り禁止になることがあります。しかし明らかなカスハラでもそこまで耐えなければならないでしょうか。例え感情的にならなくても、冷静にその通行人の方に問題があるとかなどの指摘も、警備員には許されてない現状ですよね。現場や組織としたらとにかく事なきをえる、という事が方針ですが、そこまで常に冷静になる人ってのが果たしてどれくらいの割合になりますかね。この警備員全体のカスハラ被害対策を、そろそろ考えてもらうって事は出来ませんでしょうか。

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1143571

2026-01-22 01:00

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カスハラ問題被害対策が他の業界よりも遅れているとは思いません。

警備業法第15条は「警備員はカスハラを甘んじて受けなさい」と言っていません。

警備業法第15条違反となる具体的な例は、

・労働組合の適法な集会やデモ行進等の周辺で、大勢で嫌がらせをする

・スーパーで買物中の客に対し、疑うべき具体的な理由がないにもかかわらず携帯品

の提出を求め、窃取したものでないことの証明を求める

などです。



質問者さん自身、通常クレームと悪質クレームの線引きを明確にすべきです。

頭を下げて謝罪しなければならないのは、依頼主の立場に立った行動です。

依頼主の立場で業務を行っていれば「反撃する」などという発想になりません。

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