カスハラ問題被害対策が他の業界よりも遅れているとは思いません。
警備業法第15条は「警備員はカスハラを甘んじて受けなさい」と言っていません。
警備業法第15条違反となる具体的な例は、
・労働組合の適法な集会やデモ行進等の周辺で、大勢で嫌がらせをする
・スーパーで買物中の客に対し、疑うべき具体的な理由がないにもかかわらず携帯品
の提出を求め、窃取したものでないことの証明を求める
などです。
質問者さん自身、通常クレームと悪質クレームの線引きを明確にすべきです。
頭を下げて謝罪しなければならないのは、依頼主の立場に立った行動です。
依頼主の立場で業務を行っていれば「反撃する」などという発想になりません。