1000円47枚というのは1枚20円に対する外税方式ですので手数料では無く税込料金です。
100枚で1500円と余り21枚
つまり、(100-21)÷15=5.2667
1000円景品の交換枚数が52枚
500円景品の交換枚数が27枚
79枚で1500円になったということだと思います。
これも「手数料」ではありません。
交換する時の枚数が貸メダル料との等価交換では無いだけです。
4.7枚100円で借りて、交換する時は5.26枚100円になる、、、という事ですので手数料ではありません。
原則的に、景品交換時に手数料を設ける事は違法に当たると解釈されるので、一般的には交換ギャップと言われています。
交換手数料を設けると違法になると言うのは、店側が換金しているという事になるので、自家買い行為になるという解釈です。
ちなみに、貯玉再プレイに手数料が認められたのはココ最近の話です。
再プレイ手数料は禁止されていましたが、警察庁からの鶴の一声で解禁されました。
警察庁の説明では、出玉はあくまでも遊技に使うものであり、それを手数料として徴収するのは実質的な換金行為にあたるから禁止する、というものでした。
(先に説明した換金行為になるという話です)
これが貯玉再プレイに関しては解禁されたという事ですね。
ただし、景品交換に対する手数料は禁止されています。
つまり、二重に手数料を取られてるということはありません。
メダルを借りる時に消費税を払い、交換するとにに非等価になる。
ということですね。
パチンコパチスロにおいてはごく普通のことです。