児童ポルノは送った人は分かっていて送られた写真が未成年の場合じゃない限り成り立たないが、送られた相手が未成年の場合はなり得るのか?また、相手が未成年だとわからなくてもなり得るのか?

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1160981

2026-01-29 08:05

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いずれにしても、わいせつ物頒布等の罪にはなると思います。

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