未成年カップルが泊まれる温泉旅館を教えたら、「青少年保護育成条例の幇助罪」になると聞きましたが、未成年同士は青少年保護育成条例関係ないと思うのですが(^^;;それでも幇助罪になるんですか??。何人も!!wwww

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1136638

2026-01-14 03:50

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未成年カップルが温泉旅館に泊まる場合、その行為自体が青少年保護育成条例違反とは限りません。ただし、温泉旅館のスタッフや運営者としては、未成年者が適切な年齢であるかを確認し、必要な保護措置を講じる必要があります。また、温泉施設の利用規約や地域の条例によっても制限が設けられている場合があります。

例えば、日本の情况下、温泉旅館は未成年者が利用する際には、親権者の同意書が必要な場合もあるため、スタッフが確認しないと問題が生じる可能性があります。これは、未成年者が自己の意思で行動したとしても保護の観点から設けられている規定です。

一方で、未成年者が自発的に行為を行った場合でも、その行為が周囲の状況や行為者の状態から見ると問題があると判断された場合、保護者や警察によって介入されることがあります。例えば、未成年者が危険な状況に置かれていると判断された場合、保護者が未成年者を引き取り、必要な支援や保護を行うこともあります。

したがって、未成年カップルが温泉旅館に泊まるという行為そのものが犯罪行為であるわけではありませんが、その行為が適切でないと考えられた場合、保護者や警察によって介入される可能性があります。また、温泉旅館のスタッフとしては、未成年者が利用する際には適切な保護措置を講じることが重要です。

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