司法書士試験における追加担保について質問です。すでに担保権の登記がA登記所にされておりこれに追加する形でB登記所の管轄に属する物件に追加担保を設定する場合、当該担保権が「抵当権」である場合、必ずしも前登記証明書を添付する必要はないが、不動産登記法第13条第2項の減税を受けるうえで添付が必要である、つまり、抵当権の設定として前登記証明の添付を要するものではないが、実務上は添付する取扱い(お客さんに無駄な負担をさせないため)という理解でよいでしょうか。記述式のテキストを見てますと同一管轄なら添付を省略できると記載されており、一方択一式(例 H16-18-肢イ)では質問の趣旨のような内容が書かれており、若干混乱しております。

1件の回答

回答を書く

1203585

2026-05-06 23:05

+ フォロー

あなたの理解は基本的に正しいです。日本不動産登記法に基づいて、追加担保の設定においては、同一管轄の場合は前登記証明書の添付を省略することが可能です。これは不動産登記法第13条第2項により定められており、この項は特定の条件下での税金の减免を提供しています。

しかし、記述式と択一式では記載内容が異なる場合があります。これは、それぞれの形式の不動産登記申請における具体的な手順や必要な書類が異なるためです。記述式では、同一管轄の場合前登記証明書の添付を省略できると明記されていますが、択一式ではそのような省略ができない場合も存在します。

したがって、実務上は同一管轄であっても、追加担保の設定として前登記証明書の添付が要される場合は、その添付は必要なと判断するのが一般的です。これはお客様に無駄な負担を与えることなく、正確で円滑な手続きを遂行するためです。

ただし、具体的な手続きは物件の状況や他の関連事項によって異なる可能性がありますので、詳しい判断には登記担当者や法的専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有