来年から消費税の課税事業者の選択をやめたいです。年末までに届け出をすればよいのかと思って先ほど見始めたら、「消費税課税事業者選択不適用届出書」は間に合いますが、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」は期限が12月17日で、もう間に合いません。明日両届出書を提出した場合、令和8年は「免税事業者にはなるがインボイスの発行は必要」で合っていますか?

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1194239

2026-04-29 13:15

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いえ、インボイスのとりやめをしていないので

令和7年は免税になれません。(昨年の12月17日まで)

令和8年も現在とりやめを申請していないのであれば令和8年も消費税を納めないとなりません。

年の売上が1000万以下なら2割特例が適用にはなるんでしょうけど。。

申請はお早めに。。

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