憲法96条と99条の関係について質問です。第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。第九十九条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。つまり、国会議員は現憲法を擁護する義務があります。でも憲法改正には国会議員の2/3の賛成を必要としています。 ってことですよね。この国会議員の2/3の賛成と言うのは、何に対して賛成なのでしょうか?現憲法から改正案に変更することについて国会議員自身が賛成なのか、それとも改正案を国民投票にて国民に変更するかどうかを決めさせることについて賛成なのかのどちらですか?私は後者だと思ってます。理由としては国会議員が憲法改正を主導することは違憲だと思います。擁護義務違反だからです。あくまでも、国民からの改憲したいって声が多いから、仕方なく国会議員が国民の改憲意見を取りまとめ検証して改憲案を作成して国民に提示するって流れだと思っているからです。

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2026-03-28 21:50

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質問主意書でご質問の内容がありまして、以下の通りとなっています。

国務大臣又は国会議員が憲法第九十六条に定める手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することは、個人の立場でしても、国務大臣又は国会議員の立場でしても、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務に違反しないと考えるがどうか。

について

憲法改正については御指摘のように憲法に手続が定められているから、その手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを憲法自体が認めていることは明らかであつて、このような検討又は主張を行うことと、現在の憲法の規定を遵守し、その完全な実施に努力することとは別の問題である。したがつて、国務大臣又は国会議員がこのような検討又は主張を個人の立場で行つても国務大臣又は国会議員の立場で行つても、憲法第九十九条に違反するものではない。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/a093002.htm

よって、国会議員が憲法改正を主導しても96条違反にはならないと解されているようです。

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