協会けんぽの被扶養基準についての質問です。65歳以上の配偶者が額面で公的年金210万円、額面10年確定個人年金80万円(必要経費65万円)の場合、額面では基準の年収180万円を超えているのでこれは基準を満たさないということでよいのでしょうか?ネットで調べると、年収に控除も関係する、しない等、色々記載があり、分からなくなったので質問します。

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1080241

2026-05-03 20:10

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60歳以上は年金収入を含めて年収180万円未満・月収15万円未満のため、被扶養者には該当しません。

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