前者はできます。
意外に知られていないのですが、選択乗車の(19)により可能です。
この規定は、小田原以遠←→新横浜・菊名・大口・東神奈川・横浜の各駅(以下、横浜5駅と言います)の乗車券であれば、選択乗車を認めるものです。
そのため、横浜5駅のどの駅から/までであっても、小田原以遠まで/からであれば選択乗車できます。
よく新横浜=横浜だと思いこんで、できないと思われる方が多いのですが、ちゃんとこの規定があるから可能になっています。
ただし、選択乗車で他方に乗った場合は、横浜5駅での途中下車はできませんのでご注意ください。
後者は規則上はできないものと考えられています。
2つの経路をまたいで乗車するようなケースでは、69条の適用になりません。
「その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて」というように記載されています。
これは鶴見→川崎→武蔵小杉→品川も同様です。
※ただし、これは69条の特定区間の話。小田原→新横浜、横浜→品川など、選択乗車で認められるケースは問題ありません。ただしこの場合、新横浜→横浜の移動は別払いになることに留意してください。