怪我人や負傷者、犠牲者が0人の物損事故で懲戒免職は厳しすぎませんか?少し腑に落ちない内容の記事を読みました。5月14日(水曜日)、ネット記事で福島県の女性職員・主事(26歳)が、飲食店でハイボールやテキーラなどを20杯以上飲んだ後に、車を運転して物損事故(女性主事が運転する車が電柱に衝突する事故)を起こして、福島県職員・女性主事が懲戒免職されたという驚くべきニュースが報じられました。記事の内容は下記の通りです。=====福島県は23日、県職員の女性主事が、飲酒した直後に私有車を運転し、電柱に衝突する事故を起こしていたと公表しました。県によりますと、物損事故を起こしたのは、いわき農林事務所に勤務する女性主事(26)です。女性主事は、4月4日の午後7時半から、翌5日の午前4時ごろまで、いわき市小名浜の飲食店で酒を飲み、直後に私有車を運転して、電柱に衝突する事故を起こしました。県が飲食店に確認したところ、女性主事は、テキーラ5~6杯、ハイボール7杯、焼酎7杯など、合計20杯以上の酒を飲んでいたということです。女性主事は事故の後、午前5時すぎにタクシーで帰宅し、午前11時半ごろ起床、午後になってタクシーで事故現場に戻った後、警察に届け出て事情聴取を受けましたが、その際、アルコールは検出されませんでした。警察の捜査は現在も続いていますが、県は独自に調査をして、飲酒運転は事実と判断し、23日に公表しました。女性主事は事故当時の記憶はほぼないものの、飲酒運転を認め、「とんでもないことをしてしまった」と話しているということです。https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1873183?display=1=====この中で1番腑に落ちない点として、飲酒運転で電柱に車が衝突する物損事故を起こしたその日の午後に女性元主事がアルコール検査をした際、アルコールが検出されなかったという点です。つまり、飲酒運転当時に女性元主事からアルコール基準値を上回っていたという客観的な数字そのものが存在しないですよね?女性元主事が、ハイボール7杯・焼酎水割り7杯・テキーラ5〜6杯・サングリア1杯・ジントニック1杯の合計21杯〜22杯を飲んで車を運転したという事実は客観的にあると思います。証拠主義という観点から考えた時にアルコール検査をした時点で女性元主事からアルコールが検出されていない訳なので、飲酒運転と判断して懲戒免職というのは無理があるのではと感じます。客観的な証拠として女性元主事が飲酒運転で基準を超えていたという証拠が1つも存在しないということになりますよね?①物損事故を起こした当日の午後に受けたアルコール検査で、女性元主事からアルコールは検出されなかったということ②物損事故を起こした当時の女性元主事はアルコール検査を受けていないため、その当時のアルコール数値が判別できないこと③女性元主事は、午後7時半〜翌日の午前4時頃にかけてハイボール7杯、焼酎水割り7杯、テキーラ5〜6杯、サングリア1杯、ジントニック1杯の合計21杯〜22杯を飲んだが、同日午後に受けたアルコール検査で、女性元主事からアルコールは検出されなかったということつまり、少なくとも女性元主事は下戸体質や酒に弱い体質というわけではなく、アルコールの分解能力(アセトアルデヒド分解酵素とアルコール分解酵素が両者いずれも活性型であると推定)が極めて高いと推定されること客観的に判断できることは、上記3点だけだと思います。更に、この飲酒運転はただの物損事故(運転する車が電柱に衝突する事故)で済んでおり、犠牲者や怪我人は1人も出ていません。それにも関わらず、懲戒免職処分という結論はあまりにも処分が重すぎて極端だと思いますし、気の毒だと思います。ただの物損事故で犠牲者や怪我人は0人なのに、懲戒免職処分というのは明らかに処分が重すぎると思いませんか?ハイボールやテキーラなどを20杯以上の大量飲酒をした人が、26歳の若い女性主事だったことそれ自体は結構驚きました。私が最も驚いたのは、午前4時ごろまで酒を20杯以上(ハイボール7杯、焼酎水割り7杯、テキーラ5〜6杯、サングリア1杯、ジントニック1杯の合計21杯〜22杯)も飲んでいたのにも関わらず、事故を起こした当日の午後にアルコール検査をしたところ、女性主事からアルコールは全く検出されなかったということ(一般的に女性は酒に弱いと言われますが、この女性主事が酒に強すぎる体質だったこと)に大変驚きました。飲酒運転をした客観的証拠が皆無の中で、懲戒解雇処分と結論づけた判断に違法性は無いんですか?この女性主事がかなり気の毒で可哀想だと思います。