この問題意味不明です。運転免許で「昼間に高速道路で故障し視界が200メートル以下の場合、停止表示機材と非常時点滅表示灯か駐車灯または尾灯を点けなければならないか?」という問題です。答えは◯で理由は 「昼間で視界200メートル以下の場合は夜間同様、停止表示機材と非常時点滅表示灯か駐車灯または尾灯を点けなければならない」 との事です。 で、ここで意味不明レベルの疑問です。 こういう問題で停止表示機材のみでいい場合もありますよね?夜間で事故して50メートル後方から見える時に停止表示機材を置いておけば非常点滅表示灯や駐車灯、尾灯はつけなくていいらしいんですが、 昼間で視界50メートル以下の場合は? 昼間で視界50メートル以上の場合は? 夜で視界50メートル以下の場合は? 夜で視界50メートル以上の場合は? 昼間で視界200メートル以下の場合は? 昼間で視界200メートル以上の場合は? 夜で視界200メートル以下の場合は? 夜で視界200メートル以上の場合は? 全ての場合の必要な灯火類と機材を教えてください。 マジで意味不明でひっかけもあってムカつきます。 宜しくお願いします

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1024153

2026-04-12 18:55

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道路交通法施行令 第18条第2項

自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間《←高速道路と自動車専用道路は視程200m未満、それ以外は50m未満の場合を含む。》、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5m以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。

ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は【高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において】後方50mの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第27条の6第1号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。





↑の【 】のとおりで、「後方50m未満なら免除ルール」は高速道路や自動車専用道路には適用されません。







また、高速道路や自動車専用道路では、故障で停止しているときは、

「道路交通法施行令 第27条の6」に基づいて、必ず停止表示器材を置かなければなりません。

(= 高速道路や自動車専用道路で故障で停止している場合の表示は、ハザードや駐車灯や尾灯を点けるのは構わないが、必ず停止表示器材を置かなければなりません。)



さらに、高速道路や自動車専用道路では、停止表示器材を置いたからと言って「ハザードや駐車灯や尾灯」が免除されるワケではありません。

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