道路交通法施行令 第18条第2項
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間《←高速道路と自動車専用道路は視程200m未満、それ以外は50m未満の場合を含む。》、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5m以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は【高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において】後方50mの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第27条の6第1号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
↑の【 】のとおりで、「後方50m未満なら免除ルール」は高速道路や自動車専用道路には適用されません。
また、高速道路や自動車専用道路では、故障で停止しているときは、
「道路交通法施行令 第27条の6」に基づいて、必ず停止表示器材を置かなければなりません。
(= 高速道路や自動車専用道路で故障で停止している場合の表示は、ハザードや駐車灯や尾灯を点けるのは構わないが、必ず停止表示器材を置かなければなりません。)
さらに、高速道路や自動車専用道路では、停止表示器材を置いたからと言って「ハザードや駐車灯や尾灯」が免除されるワケではありません。