>所得税は夫の扶養に入れるようになる認識で…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、夫が配偶者控除を取ろう取るまいと、あなた自身の税金には1円の増減も1円の損得もないのです。
つまり、「扶養に入る」だの「扶養から抜ける」だのの言い方は、税法面では成立しないのです。
で、夫が配偶者控除を取れるかという意味のご質問なら、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 58 (給与収入のみなら 123) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
58万円を超え 133万 (同 2,01,5,900) 円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku//1195.htm
>税込年収200万円くらい…
200万ちょうどとして「所得」に換算したら 132万です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku//1410.htm
58万をはるかにオーバーしているので、夫は今年分所得税で配偶者控除を取ることはできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm