>所得がない場合は利益が年間50万円以下であれば…
ちょっと違う。
金地金の譲渡所得には、特別控除50万円があります。
これは他の所得があってもなくても適用されるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm
>利益が50万以下になる量を毎年売るならばその間は無税…
それはそれでよいです。
贈与税と違って、毎年続けたらだめとは書いてありません。
というか他の所得が一切ないなら、基礎控除95万をはじめ社会保険料控除ほか各種の「所得控除」で該当するものの合計分までは所得税が発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1000.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm