カンボジア人同士の離婚について質問です。私の会社の従業員でカンボジア国籍の男がいます。この男性は2011年に日本に来て永住者の配偶者ビザで入国しておりました。奥さんは元々日本で永住権を得ておりました。2024年に日本で調停離婚をし現在は一人者です。ここでビザの申請に時期になり定住者の申請をしました。入管からの返答は「日本での離婚は成立しているがカンボジアで結婚しているのでカンボジアで離婚をしてほしい」でした。この場合・日本にいながら誰かに離婚手続きを代行してもらえるか?・もしいるのであればどこに連絡したらいいのか?・委任できない場合カンボジアに帰国して手続きするのは奥さんでも可能なのか?・二人で帰国して手続きをしないといけないのか?教えてください!!

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1157705

2026-04-30 18:20

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★カンボジア国籍の従業員の離婚とそれに絡むビザ更新の際の複雑な事情ですね。複数の公式サイトや一般サイトを検索して調べました。飽く迄、ネット検索の結果ですので、100%信頼のおける情報ではありませんことを申し添えておきます。しかし、検索の結果の信憑性は高いと思います。



●ここからが回答です。



カンボジア国籍の従業員さんの場合、日本での調停離婚は日本法上有効ですが、カンボジア法上は婚姻がまだ継続していると扱われ、入管が求める「カンボジアでの離婚手続き(または外国離婚の承認手続き)」が必要です。

カンボジアの結婚・家族に関する法律(旧結婚家族法および2007年民法典)では、正式に登録された婚姻の解消はカンボジアの裁判所(地方・市裁判所)による離婚判決のみが有効とされ、大使館や領事館では一切処理できません(大使館の回答通り)。



●以下に、ご質問ごとに現在のカンボジア法・実務に基づいた回答をまとめます(2026年時点の公開情報・法律文献に基づく一般的な内容です。



個別事情により異なるため、最終的には現地弁護士に確認してください)。



1. 日本にいながら誰かに離婚手続きを代行してもらえるか?

完全に代行(日本にいながら終了)は極めて困難です。 カンボジアの離婚手続きは裁判所主導の調停・審理が必須で、まず「和解(reconciliation)」を3回程度行います。

裁判所は原則として両当事者の出頭を求め、調停時に本人確認や合意の真意を直接確認します(弁護士が同席できる場合もありますが、調停自体は本人が出席しないと進めにくい)。

委任状(Power of Attorney)で弁護士に一部代理は可能ですが、調停・審理の核心部分(和解確認、離婚理由の審査、財産分与・子供の親権など)では本人の出頭や追加書類(宣誓供述書など)が求められるケースがほとんどです。

完全に「代理人だけで完結」する「proxy divorce」はカンボジア法に明文規定がなく、実務上認められていません。



2. 委任できる場合、どこに連絡したらいいか?

カンボジアの家族法専門弁護士(現地弁護士)に依頼するのが最も現実的です。

おすすめの連絡先 Bar Association of the Kingdom of Cambodia(BAKC:カンボジア王国弁護士会)

家族法専門の弁護士を紹介してもらえます。

公式連絡先(最新はご自身で確認を): Email: info@bakc.org.kh

住所: Phnom Penh(詳細はウェブサイトで検索)

電話: +855 23-622-7070 など(BAKCのLegal Aid Departmentでも相談可能)



Phnom Penhや婚姻登録地の地方の法律事務所(例: 家族法を扱う現地事務所)。



●依頼の流れ(目安)

①従業員さん(または奥様)が委任状を作成(日本で公証+アポスティーユ取得推奨)。

②日本離婚調停調書・婚姻証明書・戸籍謄本などをクメール語翻訳+アポスティーユ。

③弁護士が婚姻登録地の地方裁判所(または現住所管轄裁判所)に共同申立(相互合意離婚)または一方申立を準備。



・費用目安:裁判所手数料は安価(数万リエル程度)ですが、弁護士報酬+翻訳・旅費で数十万円~かかる可能性があります。



3. 委任できない場合、奥さんだけがカンボジアに帰国して手続きは可能か?可能ですが、推奨しません(スムーズに進まないリスクあり)。

・ 奥さんが単独で「離婚請求」を申し立てることは法的に可能です(一方が請求可)。

・ただし、日本ですでに合意離婚している場合、相互合意離婚として扱うには両方の署名・合意書が必要です。

・奥さんだけだと「争いのある離婚(contested divorce)」扱いになり、裁判所がさらに和解を求めたり、証拠審査が長引いたりする可能性が高いです。

・従業員さんが日本にいるままでは、裁判所から「出頭命令」が出るリスクもあります。



4. 二人で帰国して手続きをしないといけないのか?

実務上は「両方が帰国して共同で手続きする」のが最も確実・迅速です。

・ 相互合意離婚の場合、両方が裁判所に出頭して合意を確認してもらうのが標準的です(3回の和解手続きを短期間で終えられる)。

・婚姻登録地(結婚したコミューン/郡)の地方裁判所で手続きします。

・所要期間の目安:準備1~2ヶ月+裁判所手続き3~12ヶ月(和解中心なら短縮可能)。

・provisional measures(仮処分:別居・養育費など)も同時に申し立て可能です。



●追加アドバイス(社長として世話を焼く場合)

・最短ルート:まずはBAKCまたは信頼できる現地弁護士に無料相談(または初回相談)を依頼し、「日本調停離婚の書類を使って外国離婚の承認手続きが可能か」「委任状だけでどこまで進められるか」を具体的に聞く。

・必要な主な書類(弁護士が案内します):

〇 日本離婚調停調書(和訳+アポスティーユ)

〇婚姻証明書・出生証明書

〇パスポート

委任状(必要時)



〇入管への提出用に、カンボジア裁判所発行の離婚判決書+英文翻訳を取得すればOKです。

〇注意:子供がいる場合、親権・養育費も同時に決めることになります(子供の最善の利益が優先)。



★以上です。しかし、これは一般的な情報であり、法的な具体的なアドバイスではありません。従業員さんの婚姻登録地・子供の有無・財産状況により変わります。早急に現地弁護士(BAKC経由)を紹介して具体的な見積もり・スケジュールを出してもらうことを強くおすすめします。



★外国籍の従業員のビザ更新手続きにこのような個人的事情が加味されると、ご質問内容で、推測できる損金は、現地弁護士への連絡費用と相談料、夫婦二人のカンボジア本国への往復費用、現地裁判所での裁判費用、裁判完結までの長い時間、等々、ウン百万円になるでしょうね。本来ならば、これは、全て個人的事情であるので、当事者であるカンボジア人の自己責任で行うことです。・・・社長様の会社経営にマイナスの影響を受けないようにして下さい。

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