【結論】
残念ながら、契約書に「休日出勤」の記載がなくても、会社が「36協定(残業や休日出勤に関する労使協定)」を締結しており、就業規則に「業務上必要な場合は休日出勤を命じる」といった規定があれば、業務命令を拒否するのは法的に難しいのが現実です。
口コミの事実確認を人事にするのが確実ですね。「私生活との両立を重視しているため、念のため確認したい」と事務的に聞き、その時の反応を見るのが一番確実です。
最後に、人間関係はどうでもいいとのことですが、仕事は周囲との連携で回るため、孤立しすぎると結局仕事がスムーズに進みません。
絶対に土日祝は休みたいという条件が最優先なら再考をお勧めします。