2026-05-10 00:45
亡Aの相続人名義の相続登記を入れても、所有権登記名義はすぐに買主に移るので、相続登記を入れる意味はほぼないから。他に、売主が買主に所有権移転登記をする前に、売主が死亡した場合も、亡売主の相続人名義の相続登記を入れずに、売主から買主への所有権移転登記を入れることができる。つまり、登記義務者側に相続が開始したとしても、相続登記を入れる必要がない。
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