Aが所有する不動産につき、農地法の許可を停止条件とするB名義の条件付所有権移転仮登記が申請された後、農地法の許可申請前にAが死亡した場合には、前提としてAの相続登記を経ることなく、本登記をすることができる(昭35.5.10民三328号)。何故、相続登記は不要なのですか。

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1257557

2026-05-10 00:45

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亡Aの相続人名義の相続登記を入れても、所有権登記名義はすぐに買主に移るので、相続登記を入れる意味はほぼないから。

他に、売主が買主に所有権移転登記をする前に、売主が死亡した場合も、亡売主の相続人名義の相続登記を入れずに、売主から買主への所有権移転登記を入れることができる。

つまり、登記義務者側に相続が開始したとしても、相続登記を入れる必要がない。

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