窃盗事件の被害者です。加害者から示談の話があったのですが納得出来る金額では無かったので断りました。刑事裁判では加害者には執行猶予判決が出ました。民事裁判をしようと考えているのですが、加害者には財産もなければ無職で生活保護受給者との事です。この場合結局泣き寝入りする事になると周りから言われたのですが、やっぱりそうなんですかね??分かる方いれば少し教えて欲しいです。お願い致します!

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1071402

2026-02-09 16:15

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実態はそのとおりです。勝訴判決を得て支払請求し、支払いがされなければ資産や収入の差押を行います。しかし、生活保護の給付金にはそれができません。時間と費用をかけても得られるものなしなので、泣き寝入りが選択肢です。



損害保険に加入はしていませんか?会社勤めしている人だと、職場の団体扱いの保険として、給与天引きでしかたなく加入したりします。こういう時のために損害保険があります。

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