あなたの説明は大体正しいですが、いくつかの点を微調整してより正確かつ明確にすることができます。
行政行為は、行政機関が法律に基づき、一方的な意思表示によって特定の私人の権利義務を具体的に形成・確定する行為であり、個別具体性と権力性を本質的特徴としています。これは正確です。
法規命令について:法規命令は確かに不特定多数の私人を対象として一般・抽象的な規範を定立する行為ですが、一方的かつ権力的である点を忘れていないべきです。これは将来の行政行為や私人の行為の基準を定める点で行政行為と似ていますが、その一方的かつ権力的性質は異なると言えます。
行政契約について:行政契約は、行政主体と私人との合意によって成立する行為であり、双方の意思合致を要する点で、一方的な意思表示による行政行為とは明確に区別されます。これは正確です。しかし、行政契約も原則として法律の根拠を必要とし、これは誤りがあります。行政契約は特定の法律の根拠に基づいて結ぶべきですが、私的契約と同様に特別な法律条文がなければならずはなく、法的一般原則(例:公序良俗)が適用されます。
即時強制について:即時強制は、行政行為による義務の形成を経ずに、行政機関が直接実力を行使する行為であると説明されているのは適切です。即時強制は法的判断や意思表示を中心とする行政行為とは異なり、事実行為としての性格が強く、人権侵害の危険が高いため、法律の根拠がより厳格に要求される点に特徴があるという説明も適切です。
したがって、修正案として:
法規命令は、行政機関が一方的な意思表示によって不特定多数の私人を対象として一般・抽象的な規範を定立する行為です。これにより、将来の行政行為や私人の行為の基準を定めますが、行政行為とは異なり個別の権利義務を直接形成するものではありません。
これらの点を踏まえて、あなたの説明はより正確になります。