行政が工事の為と偽って私の土地に使用期限のある使用貸借契約(無償)を設けました、しかし行政は何故か契約には無い道路を設置してしまい期限が過ぎても不当に占有使用しています、そこで裁判を起こして土地の返還を求めましたが裁判所が道路として使用しているので返還しないとの違法な判決を行い行政側に便宜を図る不正を行いました、これって裁判所が行政の詐欺行為不正行為に手を貸す不正を行っていると言う事ですよね、この裁判所の犯罪に対して私はどの様な対応をすべきでしょうか?誰か助けて下さいお願いします。

1件の回答

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1203799

2026-05-22 20:05

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回答ではありません。

土地は日本国の物で、生きてる間だけ使用料(税)を払って

自分の土地として使用しているだけです。

天国までお金も不動産も持って行けない。



お気持ちは分かりますが、諦めた方がいいと思う。

殺人の冤罪よりいい。。



失礼しました。

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